外国人材の雇用について(行政書士関連業務)

外国人材の雇用について
(行政書士関連業務)

サービス内容

難解な外国人雇用の手続きを一貫してアウトソーシングして頂けます。
雇用する外国人の方には、母国語の通訳・翻訳を通して、仕事内容や待遇を理解して頂きます。


雇用する外国人が
決まっておらず、
探している場合
採用を希望されている国、職種
(事務職・技術職・作業員等)等をご確認の上、海外または国内に居住する外国人に向けて求人募集を行います。
採用試験・面接~雇用契約締結~入国手続き(在留資格の取得)~就労開始までに必要な生活準備までフォローいたします。

雇用する外国人が
決まっている場合
必要に応じて在留資格の取得を行います。すでに日本にお住いの転職者の場合は、雇用契約の締結の他、必要な行政機関への届出を行います。
外国から呼び寄せる場合は、雇用契約締結~入国手続き~就労開始までに必要な生活準備までフォローいたします。

技能実習生
を受け入れたい場合
技能実習生の受け入れもワンストップサービスで行えます。提携している協同組合(監理団体)を通して受け入れて頂くことができ、受入企業として行わなければならない煩雑な書類作成等は弊社が全面的に支援しています。
 
確実性とスピード感に定評あり。
「どうしても雇いたい!」「急いでいます!」というニーズに
全力で応えています。

行政書士のご紹介

安部 周春 (あべ まさはる)

1968年生まれ、中央大学法学部卒
代表者・行政書士(登録第040818820号)

コンサルティング業務を担当。創業当初から外国人の在留資格取得手続きならびに外国人雇用に従事。
受け入れる側にも働く側にも、言葉や習慣の異なる人たちと仕事をする難しさと喜びを楽しんで頂ける関係を築けることがこの仕事の最大の魅力です。

よくあるご質問

Q
外国人はどのような企業でも雇えますか?
A
はい、業種・職種・企業規模を問わず雇えます。ただし、各企業の業種・職種等により雇える在留資格(一般的 に「ビザ」と呼ばれているもの)が限定されているため注意が必要なだけです。 具体的には、専門性が高い仕事では、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が一般的です。 飲食業や小売業では「留学」「定住者」「日本人の配偶者等」という在留資格の外国人が、製造業や建設業の現 場作業者については「技能実習」「特定技能」というという在留資格の外国人が活躍しています。
Q
外国人はどのような方法で採用するのでしょうか?
A
既に日本で生活している外国人の採用手続きは、基本的に日本人と同様ですが、求人から雇用契約の締結に至るまで、その外国人の母国語で説明してあげることが大切です。  また、海外で生活している外国人を採用する場合は、応募者の面接・採用試験は海外の現地で行うことも、インターネット電話などを用いて行うことも可能です。企業が受け入れたいと考えておられる国の人材紹介機関に対して、当社から求人募集を行います。業種や職種に見合った学科試験・実技試験も行い、候補者の選考を行います。
Q
外国人はどのような企業でも雇えますか?
A
はい、業種・職種・企業規模を問わず雇えます。ただし、各企業の業種・職種等により雇える在留資格(一般的 に「ビザ」と呼ばれているもの)が限定されているため注意が必要なだけです。 具体的には、専門性が高い仕事では、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が一般的です。 飲食業や小売業では「留学」「定住者」「日本人の配偶者等」という在留資格の外国人が、製造業や建設業の現 場作業者については「技能実習」「特定技能」というという在留資格の外国人が活躍しています。
Q
外国人雇用をアウトソーシングする場合の流れを教えてください。
A
外国人を雇用を希望している職種と待遇(労働時間や給与設定等)をご提示頂くだけで結構です。当社において求人募集をはじめ、雇用する外国人の在留資格の取得や雇用契約の締結まで行います。また、必要に応じて雇用する外国人の方の住居の手配等、就労に必要な生活面のフォローまでを行っています。
Q
外国人の中でも技能実習生を受け入れたいのですが。
A
技能実習生の受け入れもワンストップサービスで行えます。提携している協同組合(監理団体)を通して受け入れて頂くことができ、受入企業として行わなければならない煩雑な書類作成等は弊社が全面的に支援しています。 中国・ベトナム・フィリピン・インドネシア・タイ・カンボジアの6ヶ国からの受け入れで実績があります。その他の国からの受け入れも可能ですのでお問い合わせください。
Q
外国人を「特定技能」制度で受け入れたいのですが。
A
「特定技能」での雇用には、「技能実習」に類似した厳格な雇用管理と支援が求められていますが、当社はその雇用管理と支援を全て受託することができます(支援機関として出入国在留管理庁に登録(19登─001418)されています)。 また、過去に研修生・実習生として受け入れた外国人を再び「特定技能」で呼び寄せることも可能です。 なお、特定技能は、2019年10月末現在、以下の14の特定産業分野で認められています。 ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
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